無人航空機の飛行に係る許可・承諾を全国取得できました。

航空法では許可又は承諾が必要な場合があります。

第一三二条の第二項
国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空。
第一三二条の二の三と四
三 当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛行させること。
四 祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。
その上で、所有者や管理書、主催者様のドローン飛行の了解が必要となります。
何かの際には、車の運転と同じ様に、ドローンパイロットに責任と対応が求めれれます。
安全と安心の飛行が一番です。
▼ドローン空撮詳細について
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